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    seiboaijien が「神奈川書記会 グループのロゴ神奈川書記会」グループに投稿しました。 6年 8か月前

    <児童福祉法>20歳未満に引き上げで一致 厚労省専門委

    毎日新聞 2015年11月27日

     児童福祉法の改正について検討する厚生労働省の専門委員会は27日、児童養護施設や里親家庭で生活できる年齢を、現行の18歳未満から20歳未満に引き上げるべきだとの意見で一致した。来月10日の委員会で報告書にまとめ、厚労省が来年の通常国会に提出する法改正案に盛り込む方針。
     委員会は27日の会合で、同法が制定された1947年当時と比べ、子どもが社会的に自立できる年齢が上がったと指摘。虐待を受けるなどして親元で生活できない子どもについて「少なくとも成人年齢に達する20歳未満を法の支援対象とすべきだ」とした。一般家庭の子どもの大学や専門学校への進学率が約80%に上ることを踏まえ、必要に応じて22歳未満まで延長できるようにすることも求めた。
     年齢引き上げにより、児童相談所は虐待の通告を受けると18、19歳も保護できる。施設や里親家庭で生活を続けることで、国などからの経済的支援も継続される。
     また委員会は、障害や慢性疾患のある子どもなど児童福祉法が支援する児童全体についても、定義される年齢を段階的に引き上げるべきだと指摘した。
     来年6月の選挙権年齢引き下げに合わせ、自民党は民法の成人年齢も18歳に引き下げる改正を目指している。委員会は「支援を提供する年齢の上限を機械的に引き下げることは児童福祉法の趣旨に反する」として、成人年齢が変わっても児童福祉法の対象年齢は20歳未満に据え置くべきだとの方向性を示した。【黒田阿紗子】

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